車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう
未成年者は、自転車競技法第9条により車券(勝者投票券)を購入し、
又は譲り受けることはできません。
※自転車競技法抜粋
第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
車券の購入にのめり込んでしまう不安のあるかたは以下までお問い合わせください。
≪公益財団法人 JKA お客様相談コーナー≫
電話番号:03-3239-9420 (受付時間:平日10:00-17:00)
メール:webmaster@keirin-autorace.or.jp
≪四日市競輪場 初心者コーナー≫
※初心者コーナーを開設していない日は南入場口案内所
≪全国競輪施行者協議会:車券の購入にのめり込む不安のある方のご相談≫